中小企業の少額減価償却資産の即時償却制度の創設

2003年4月2日

 建物や車両など使用可能期間が長期になる資産は、購入金額全額を経費にすることはできず、減価償却資産として、何年間かにわたり、徐々に経費に計上することとなっています。

 しかし、購入金額が少額の場合には、経費計上に特例が設けられています。


(1)購入金額が30万円未満の場合(平成15年度改正)

 次の条件に当てはまれば、購入金額の全額を一括で経費に計上することができます。

・資本金1億円以下の法人又は個人事業者であること

・平成15年4月1日以降に取得したものであること


(2)購入金額が10万円未満の場合

 全額を経費として計上できます。


(3)購入金額が10万円上20万円未満の場合

 購入金額の3分の1ずつを経費として計上できます。

 

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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