利息に対する税金
2003年4月2日
(1)利子所得への課税
銀行の預金や郵便局、農協等の貯金に対する利子は、利子所得として、所得税の対象となります。
利子所得は、金融機関からその支払いを受ける際に、利子に対して15%の所得税と5%の住民税の合計20%の税金が控除されます。控除された税金は、金融機関が国へ納税します。
例)利子 300円の場合
所得税 45円 住民税 15円 手取額 240円
今まで、利子を受け取っても申告をしたことがないという方がほとんどだと思いますが、なぜ、申告をしなくても問題が発生しなかったのでしょうか。
それは、利子所得については、源泉分離課税制度というのがとられているからなのです。
源泉分離課税制度とは、金融機関が利子の支払いの際に、税金を控除して支払うことによって、納税が完了する制度をいいます。利子を受け取った時点で、納税が完了するわけですから、受け取った利子について申告をする必要がないわけですが、逆に、利子の分の税金の還付を受けることもできません。
郵便貯金通帳には、税金控除前の利子の金額と税金の金額が記載されますが、銀行の預金通帳の場合には、税金控除後の手取額のみが記載されることが多いようです。
(2)非課税
次の利子については、税金が控除されないこととなっています。
・老人等のマル優
年齢が65歳以上の人、遺族年金を受け取ることができる妻である人、身 体障害者手帳の交付を受けている人などの元本350万円までの利子
・勤労者財産形成貯蓄の利子
元本550万円までの財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄の利子
・納税準備預金の利子やいわゆる子供銀行預金の利子
(M.H)