相続時精算課税制度

2003年3月3日

(1)相続時精算課税制度とは

 65歳以上の親から20歳以上の子へ生前贈与を行った場合に、その贈与した財産の金額が2,500万円以下であれば、贈与税は無税(0円)となり、2,500万円を超えた場合には、その超えた金額の20%を贈与税として納税します。

 将来、親が亡くなり相続が発生した場合には、亡くなった時点の財産に、生前贈与をした財産を合算して相続税を計算します。相続税と生前贈与で納税した贈与税に差額が生じた場合には、その差額を納税または、還付されることとなります。

 また、贈与する財産が住宅の取得資金に充てられる場合には、親の年齢が65歳未満でもかまわない上に、非課税枠が3,500万円に拡大されます。


(2)相続時精算課税制度の内容

ア.原則

・贈与者  65歳以上の親

・受贈者  20歳以上の子(子が亡くなっている場合には孫)

・非課税枠 親1人につき2,500万円(通常贈与は、子1人につき110万円)

・税率   非課税枠を超える部分につい20%の税率で課税(相続時に相続税で精算)

・申告期限 贈与を受けた年の翌年3月15日

・贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限を設けない。


イ.住宅取得資金の特例

・非課税枠 3,500万円とする。

・贈与者(親)は65歳未満でも可。


(3)計算例

父(65歳、配偶者なし)子(20歳、兄弟なし)

財産総額 1億円

【相続時精算課税制度】

・生前贈与時

 贈与税 (1億円-2,500万円)×20%=1,500万円


・相続時

 相続税 (1億円-基礎控除6,000万円)×20%-200万円=600万円

 生前贈与分の精算  600万円-1,500万円=△900万円(還付)


【従来の生前贈与】

・生前贈与時

 贈与税 (1億円-110万円)×50%-225万円=4,720万円

・相続時
 相続税 0円


(4)適用の注意点

・1度選択すると相続時まで適用される。

・相続時に合算される財産の金額は、生前贈与時の時価であること。土地等の値下がりが予想される場合には、十分な検討が必要です。

・両親が健在の場合、父母それぞれ1人ずつ適用、不適用を選択できます。

・親以外からの贈与については、通常の110万円の非課税枠が適用されます。

・現行の住宅取得資金の特例(非課税枠550万円)を適用した場合には、以後5年間、相続時精算課税制度を適用できません。

 

(M.H)

 

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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