相続時精算課税制度
2003年3月3日
(1)相続時精算課税制度とは
65歳以上の親から20歳以上の子へ生前贈与を行った場合に、その贈与した財産の金額が2,500万円以下であれば、贈与税は無税(0円)となり、2,500万円を超えた場合には、その超えた金額の20%を贈与税として納税します。
将来、親が亡くなり相続が発生した場合には、亡くなった時点の財産に、生前贈与をした財産を合算して相続税を計算します。相続税と生前贈与で納税した贈与税に差額が生じた場合には、その差額を納税または、還付されることとなります。
また、贈与する財産が住宅の取得資金に充てられる場合には、親の年齢が65歳未満でもかまわない上に、非課税枠が3,500万円に拡大されます。
(2)相続時精算課税制度の内容
ア.原則
・贈与者 65歳以上の親
・受贈者 20歳以上の子(子が亡くなっている場合には孫)
・非課税枠 親1人につき2,500万円(通常贈与は、子1人につき110万円)
・税率 非課税枠を超える部分につい20%の税率で課税(相続時に相続税で精算)
・申告期限 贈与を受けた年の翌年3月15日
・贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限を設けない。
イ.住宅取得資金の特例
・非課税枠 3,500万円とする。
・贈与者(親)は65歳未満でも可。
(3)計算例
父(65歳、配偶者なし)子(20歳、兄弟なし)
財産総額 1億円
【相続時精算課税制度】
・生前贈与時
贈与税 (1億円-2,500万円)×20%=1,500万円
・相続時
相続税 (1億円-基礎控除6,000万円)×20%-200万円=600万円
生前贈与分の精算 600万円-1,500万円=△900万円(還付)
【従来の生前贈与】
・生前贈与時
贈与税 (1億円-110万円)×50%-225万円=4,720万円
・相続時
相続税 0円
(4)適用の注意点
・1度選択すると相続時まで適用される。
・相続時に合算される財産の金額は、生前贈与時の時価であること。土地等の値下がりが予想される場合には、十分な検討が必要です。
・両親が健在の場合、父母それぞれ1人ずつ適用、不適用を選択できます。
・親以外からの贈与については、通常の110万円の非課税枠が適用されます。
・現行の住宅取得資金の特例(非課税枠550万円)を適用した場合には、以後5年間、相続時精算課税制度を適用できません。
(1)相続時精算課税制度とは
65歳以上の親から20歳以上の子へ生前贈与を行った場合に、その贈与した財産の金額が2,500万円以下であれば、贈与税は無税(0円)となり、2,500万円を超えた場合には、その超えた金額の20%を贈与税として納税します。
将来、親が亡くなり相続が発生した場合には、亡くなった時点の財産に、生前贈与をした財産を合算して相続税を計算します。相続税と生前贈与で納税した贈与税に差額が生じた場合には、その差額を納税または、還付されることとなります。
また、贈与する財産が住宅の取得資金に充てられる場合には、親の年齢が65歳未満でもかまわない上に、非課税枠が3,500万円に拡大されます。
(2)相続時精算課税制度の内容
ア.原則
・贈与者 65歳以上の親
・受贈者 20歳以上の子(子が亡くなっている場合には孫)
・非課税枠 親1人につき2,500万円(通常贈与は、子1人につき110万円)
・税率 非課税枠を超える部分につい20%の税率で課税(相続時に相続税で精算)
・申告期限 贈与を受けた年の翌年3月15日
・贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限を設けない。
イ.住宅取得資金の特例
・非課税枠 3,500万円とする。
・贈与者(親)は65歳未満でも可。
(3)計算例
父(65歳、配偶者なし)子(20歳、兄弟なし)
財産総額 1億円
【相続時精算課税制度】
・生前贈与時
贈与税 (1億円-2,500万円)×20%=1,500万円
・相続時
相続税 (1億円-基礎控除6,000万円)×20%-200万円=600万円
生前贈与分の精算 600万円-1,500万円=△900万円(還付)
【従来の生前贈与】
・生前贈与時
贈与税 (1億円-110万円)×50%-225万円=4,720万円
・相続時
相続税 0円
(4)適用の注意点
・1度選択すると相続時まで適用される。
・相続時に合算される財産の金額は、生前贈与時の時価であること。土地等の値下がりが予想される場合には、十分な検討が必要です。
・両親が健在の場合、父母それぞれ1人ずつ適用、不適用を選択できます。
・親以外からの贈与については、通常の110万円の非課税枠が適用されます。
・現行の住宅取得資金の特例(非課税枠550万円)を適用した場合には、以後5年間、相続時精算課税制度を適用できません。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。