確定申告をしなければならない人
2003年2月4日
(1)給与所得者
・年間の給与収入が2,000万円を超える人
・2カ所以上から給与をもらっている人で、2カ所目以降の給与収入の合計が年間20万円を超える人
・1カ所から給与をもらっている人で、給与所得と退職所得以外の所得の合計が年間20万円を超える人
・同族会社の役員や親族で、その会社から、貸付金の利子や地代家賃等を収受している人(金額の条件はありません。)
・その他
(2)退職所得がある人
退職金をもらうときには、会社に「退職所得の受給に関する申告書」というのを提出して、所得税や住民税を控除され、課税関係が終了しますが、提出しなかった場合には、20%の税率で所得税が控除されます。
所得税を計算し直した結果、税額が20%相当額を超えた場合には、申告が必要となります。
(1)給与所得者
・年間の給与収入が2,000万円を超える人
・2カ所以上から給与をもらっている人で、2カ所目以降の給与収入の合計が年間20万円を超える人
・1カ所から給与をもらっている人で、給与所得と退職所得以外の所得の合計が年間20万円を超える人
・同族会社の役員や親族で、その会社から、貸付金の利子や地代家賃等を収受している人(金額の条件はありません。)
・その他
(2)退職所得がある人
退職金をもらうときには、会社に「退職所得の受給に関する申告書」というのを提出して、所得税や住民税を控除され、課税関係が終了しますが、提出しなかった場合には、20%の税率で所得税が控除されます。
所得税を計算し直した結果、税額が20%相当額を超えた場合には、申告が必要となります。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。