消費税の簡易課税制度

2002年12月2日

 消費税は、売上で預かった消費税から、仕入や経費で支払った消費税を控除して残った金額を税務署に納めることになっています。しかし、売上高が2億円以下の事業者については、売上で預かった消費税のうち業種に応じて10%から50%分の消費税を納めればいいという制度があります。これを簡易課税制度といいますが、この基準である2億円の引き下げも税制改正案としてあがっています。

 この制度を適用しているのは、同じ資料から平成12年度で全事業者の47.1%ということがわかりました。仮に2億円から1億円に引き下げられた場合には、全事業者の10%の事業者がこの制度を利用できなくなります。

 免税制度と簡易課税制度があることにより、消費者が買い物等で支払った消費税の一部を国へ納税せずに事業者の運転資金として利用できたのですが、原案通りに改正が行われた場合、今後は消費税の納税を含めた資金繰り対策が必要となります。増税の痛みだけが目に付きますが、税収増となった分は有効に利用して欲しいものです。

 

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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