固定資産税の精算

2002年11月5日

 不動産取引の際に、取引の日以後の固定資産税を売り主と買い主の間で精算する取引慣行があります。固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に課税されますので、売買の日から12月31日までの分の固定資産税をを日割りで買い主が売り主へ支払うこととなります。

 この場合の、売り主側の譲渡税の申告上の取扱は、受け取った固定資産税の日割り分も譲渡収入に含めることとなります。逆に買い主のほうは、取得時の経費とはならず、その不動産の取得価額に加算することとなります。

 あくまでも、取引慣行としては問題ありませんが、この場合には、経費の按分ではなく、税金上は、売買代金に含めて計算することになりますので、ご注意ください。

 

(M.H)

 

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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