役員へ貸付をした場合

2002年11月5日

 役員への貸付についてご説明いたします。

会社が役員に、無利息または通常の利率よりも低い利率でお金を貸し付けた場合、その役員は、会社から利息相当分の給与を受けたものとみなされ、所得税の課税対象となります。

 役員へ貸付を行う場合には、必ず利息を徴収するようにしてください。その場合の利率は、市中金利といたします。会社が借入を行っている場合には、その金利を適用するとよいでしょう。

 貸付ではなく一時的な仮払として処理していることもありますが、精算を長期間怠っていると、貸付金とみなされ、所得税が課税されたり、または、使途秘匿金として通常の税率よりも高率の法人税が課税されますので、注意してください。
 

(M.H)

 

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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