会社の資金繰りのために社長からお金を借りた

2002年10月2日

 一時的な資金不足のために、会社と役員間で金銭の融通をすることは中小企業ではよくあることですが、その場合の注意点についてご説明いたします。

・ 会社が役員から無利息でお金を借りた場合

 役員から会社がお金を無利息で借りることは、何ら問題もありませんし、その他のことを考慮しますと、それが一番望ましいようです。会社側は支払利息の負担が減りますので、その分利益が増え、税収が増加することから、課税関係は生じないと言われています。

 役員借入金は、課税庁側からみると脱税の温床と考えられています。会社へ貸付を行うときには、通帳を通すなどして必ず出所がわかるようにしておきます。決して、現金で集金してきた売上代金を帳簿を通さずに役員借入金として会社へ貸し付けてはいけません。この場合には、「所得隠し」や「脱税」となります。

・ 役員からの借入に利息を支払う場合

 利息を設定する場合には、利率をその時点の市中金利に合わせるようにします。そして、取締役会の承認を受けておいたほうが無難です。明確な理由もなしに市中金利より高い利率を設定した場合には、役員に対する給与となり、源泉徴収が必要となります。利益を追求すべきその会社の役員が高利貸しとなって会社に損失を与えることのないようにしてください。

 また、利息を受け取った役員は、雑所得として所得税の確定申告が必要となります。利息が20万円以下の場合には確定申告が不要となる制度もありますが、同族会社の役員には、この規定は適用されませんので、必ず確定申告をしてください。


・ 役員報酬を受け取り、すぐに会社に貸し付ける場合

 資金繰りの都合から設定した役員報酬を受け取れない場合には、一旦支給した後すぐに会社へ貸し付けたように会計処理をします。一旦支給した形を取りますので、役員報酬に対する源泉所得税はきちんと翌月10日(納期特例を採用している場合には、1月と7月)までに、納めなければなりません。この処理を怠ると、役員賞与として経費算入ができなくなる場合があります。
 

(M.H)

 

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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