印紙税の節約の仕方

2002年9月2日

 商売をしていると、いろいろな場面で、印紙を貼付する場面に出くわすと思います。3万円以上100万円以下の領収証には、200円の印紙というのは、普段何気なく印紙を貼っていますが、これが、税込105万円だったらどうしていますか?金額の書き方ひとつとっても、添付する印紙に差が出てきますので、その手法を簡単にご紹介します。


・ 契約書は、取引上問題なければ1通だけ作成し、他の関係者は、コピーを所持するようにすると、印紙は、原本だけに添付すればよいことになります。ただ、コピーに朱肉をつけて押印した場合には、コピーにも印紙が必要になりますので、ご注意を。


・ 金額を消費税別で記載すると、印紙の判定は、税抜金額で行います。次のような記載の仕方をすると印紙は200円です。

小計1,000,000円 消費税等50,000円 合計1,050,000円
金額1,050,000円(うち消費税等50,000円)


・ できるだけひとつの文書にまとめる。印紙税は、作成する文書の種類によって金額が変わってきます。例えば、建築条件付きの土地をハウスメーカーから購入して住宅を建てる場合に、土地の売買契約書と建物の建築請負契約書をひとつの契約書にすると、印紙税が軽減されます。

 

(M.H)

 

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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