2023年12月20日
(1)免税事業者が発行する領収書等
免税事業者は、これまでどおりの請求書や領収書等を発行してかまいません。
ただし、インボイス番号に類似した「T+13桁の数字」を記載してはいけません。
独自の顧客コードとして似たような英数字を使っていた場合は、変更する必要があります。
まして、他社の番号を記載すると、罪に問われる可能性があります。
税抜価額に消費税という記載をしても問題ありませんが、取引先に誤解されないよう注意してください。
(2)免税事業者の領収書等には追記可能
免税事業者へ支払った経費は、消費税相当額のうちの8割を、納税額から控除することが認められています。
帳簿に8割特例とわかる印を付けたり、「80%控除対象」と記載したりする必要があります。
受け取った領収書等に、軽減税率の対象であることの記載が無かったり、税率ごとの税込金額の記載が無かったりした場合は、支払った会社が領収書等に追記することも認められています。
(3)領収書等の修正可能
受け取った領収書等が間違っていた場合は、修正してかまいません。
ただし、取引先に確認をとってくださいね。
取引先は修正前の控えの保存も必要です。
一応、修正してもらって再発行が原則ではありますが。
(4)宛名は個人名でもOK
会社の経費なのに、個人名で領収書等をもらった場合は、そのまま経費精算してください。
立替精算書は必要ありません。
ただし、その個人名の役員や従業員が、当社に在席していることを確認できるようにしておいてください。
従業員名簿を作成している会社であれば、その名簿で大丈夫です。
源泉徴収簿や賃金台帳は保存してあるでしょうから、それでも対応可能ですね。
もちろん、データ保存でもかまいません。
ただし、退職者を削除しないようにしてください。
税務調査があったときに、過去に在席していたことが確認できないと、追徴課税の可能性があります。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。