2023年12月5日
(1)登録申請の処理状況及び自らの登録番号の確認方法
インボイスの登録申請をしても、すぐに番号が発行されるわけではありません。
国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」に、「適格請求書発行事業者の登録件数及び登録通知時期の目安について」が掲載されています。
この目安期間を確認して、番号が通知されるまでとりあえず待ちましょう。
目安期間を過ぎても通知がない場合は、各国税局のインボイス登録センターに問い合わせをしましょう。
なお、通知書の紛失等により番号がわからなくなってしまう方が多いようです。
会社の場合は、法人番号の頭に「T」を付ければ良いのですが、個人はランダムの番号なので予測不可能です。
電子申告で通知を受け取っていれば、e-Taxのデータで確認可能です。
それでもわからない場合は、各国税局のインボイス登録センターに問い合わせしましょう。
(2)適格請求書発行事業者公表サイトの検索結果と レシート表記が異なる場合
請求書等に記載された登録番号が正しいか確認する場合は、国税庁ホームページの「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で番号を入力すると、事業者名が表示されます。
ただし、レシートには店舗名しか記載されておらず、ホームページに記載されている正式な会社名と一致しない場合があります。
その店舗を運営している会社なのか判断が付かなかったとしても、全く気にする必要はありません。
検索して会社名が表示されたということは、その番号自体は正規に存在していることになります。
その場合は、記載された番号が不正だったとしても、支払者側に落ち度はありません。
通常どおり消費税の計算をしていただいてかまいません。
(3)手書きの領収書による適格簡易請求書の交付
飲食店や小売店、そして不特定多数を顧客とする商売をしている場合は、簡易インボイスの発行が認められています。
領収書には受取側である宛名の記載は不要です。
また、本来であれば、消費税額と税率の両方を記載しなければいけないのですが、簡易インボイスの場合は、どちらか一方でかまいません。
例えば、税込5,000円の飲食代の場合は、
「5,000円(税率10%)」の記載で大丈夫です。
次回へ続く
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。