2023年10月5日

(1)2割特例

 

 免税事業者なのにインボイスの登録事業者番号の登録申請をして、課税事業者になった場合は、売上でもらった消費税の20%を納税すれば良いという特例制度があります。

 

 2割特例が使えるのは、もともと免税事業者だった場合です。

 

 約3年間は、この2割特例を使うことができます。

 

 2割特例を使うかどうかは、消費税の申告をするときに判断できます。

 

 事前の手続きは不要です。

 

 実際の納税額を計算した結果と2割納税を比較して、実際の納税額が少なければ、2割特例を適用せずに、実際の納税額で申告できます。

 

 

(2)課税事業者選択届出書の提出

 

 免税事業者がインボイス制度をきっかけに課税事業者になる場合は、「適格請求書発行事業者の登録申請書」だけを提出します。

 

 その際に一緒に「課税事業者選択届出書」を提出していると、2割特例が使えなくなってしまいます。

 

 選択届出書を提出している場合は、今期中に「課税事業者選択不適用届出書」を提出することで、2割特例を使えるようになります。

 

 

(3)2割特例後の簡易課税

 

 2割特例を使える期間が終了し、翌期から簡易課税制度を適用したい場合は、「簡易課税制度選択適用届出書」を提出してください。

 

 本来、簡易課税を適用する場合は、適用したい決算期が始まる前に届出書を提出しなければなりません。

 

 2割特例を使っていた場合は、簡易課税を適用したい決算期中に届出書を提出することで、簡易課税を適用することができます。

 

 免税事業者であったとしても、過去に1度でも簡易課税の届出をしてあれば、不適用届出書を提出していない限り、簡易課税の適用は可能です。

 

 逆に、提出していたことを失念して、意図せずに簡易課税が適用される可能性がありますので、過去の届出状況も念のため確認しておきましょう。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

 
 

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 通常コース料金表 現在の報酬より多少は上がってもいいので、質のいい税理士を探している方にお勧めです。

 

 

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