2023年9月20日

(1)インボイス登録をやめたい

 

 いったんインボイス登録をしたけど、やっぱり免税事業者のままにしたい方は、お急ぎください。

 

 令和5年9月30日までに「取下書」を各国税局のインボイス登録センターに提出すれば、やめることができます。

 

 取下書は正式な手続きではないので、様式がありません。

 

 住所、会社名、氏名等を記載して、適格請求書発行事業者の登録申請書を取り下げる旨を記載してください。

 

 ネットで検索すれば、取下書のひな形が出てくると思います。

 

 電子申告はできませんので、紙で提出することになります。

 

 税務署へ持参する場合は、年9月28日(金)までに提出してください。

 

 郵送の場合は、9月30日(土)までの消印有効です。

 

 土曜日だからと言って、10月2日(火)には伸びませんのでご注意願います。

 

 なお、「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」とは違いますので、こちらの用紙は使わないように。

 

 

(2)10月1日以降の取り消し

 

 10月1日以降は、「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」を提出することで、免税事業者になることができます。

 

 ただし、免税事業者になれるのは翌期からです。

 

 翌期から免税事業者になるためには、翌期が始まる15日前までに、取り消し届を提出しましょう。

 

 なお、令和5年10月1日のインボイススタート時点から事業者登録していない場合は、2年間は免税事業者になれない可能性がありますので、ご注意ください。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

 
 

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 通常コース料金表 現在の報酬より多少は上がってもいいので、質のいい税理士を探している方にお勧めです。

 

 

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