2023年9月5日
(1)登録申請期限
10月1日から登録事業者になるための申請期限は、下記のとおりです。
電子申告による申請の場合は、9月30日(土)23時59分59秒まで送信完了した分です。
紙の申請書を郵送する場合は、9月30日(土)の消印有効です。
紙の申請書を窓口に提出する場合は、9月29日(金)の17時までです。
10月2日(月)ではありませんので、ご注意ください。
なお、登録番号が発行されるまで、e-Taxで登録申請しても、1ヶ月かかります。
紙で申請した場合は、3ヶ月かかります。
(2)10月になっても番号が発行されない
9月30日までに申請すれば、10月1日からインボイス発行事業になりますが、番号発行が間に合わない可能性があります。
その場合は、番号発行が遅れていることを取引先に伝えて、番号入手後にインボイスを交付することで問題ありません。
領収証や請求書等が欲しい場合は、とりあえず番号無しの領収証等を発行します。
番号が通知されてから、番号入りの領収証等を発行し直します。
後から番号だけを書類やメール等で通知することも可能ですが、どの領収証等に対する番号であるかを明記してください。
小売店や飲食店のように、顧客の連絡先までは把握していないので、交付も通知もできないという場合は、番号の発行が遅れいていることを店頭やホームページ等で告知しておいてください。
番号が発行されたら、ホームページ等に番号を掲載し、印刷して領収証等と一緒に保管するように案内する方法でもかまいません。
もちろん、番号が発行されてからは、番号入りの領収証等を発行してくださいね。
(4)受け取ったインボイスに番号なかったら
受け取った領収証等に番号がなかったとしても、諦めないでください。
番号の発行が遅れいているだけの可能性がありますから、店頭等に表示されていないか確認してください。
番号交付後に領収証等の交付を受けられるのであれば、交付された領収証等を保存してください。
できない場合は、番号の確認方法を取引先に問い合わせておいて、番号交付後に確認しておけば大丈夫です。
番号の交付が翌期になった場合は、当期に消費税の控除を行ってかまいません。
なお、2期前の課税売上が1億円以下の事業者等の場合は、1万円未満の領収証等であれば、番号が記載されていなくても、税額控除ができる少額特例という制度があります。
2期前の課税売上が1億円以下、かつ、1万円未満の領収証等は、番号の記載がなくても気にする必要はありません。
それ以外にも、令和8年9月までは、実質2割負担となる8割控除の制度もあります。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。