2023年6月20日

(1)公表内容

 

 インボイス発行事業者の登録をすると、国税庁のホームページに会社名等の事業者番号が公表されます。

 

 ホームページに登録番号を入力して検索すると、その番号がどの事業者のものかがわかるようになっており、その番号が正しいか確認することができます。

 

 公表される内容は下記のとおりです。

 

・事業者の氏名又は名称

 

・登録年月日

 

・本店又は主たる事務所の所在地

 

・個人事業主の主たる屋号

 

・最終更新日

 

・履歴情報

 

 

(2)個人事業主のプライバシー対策

 

 個人事業主で旧姓や外国人の通称で事業を行っている場合は、旧姓等での公表が可能です。

 

 ただし、旧姓等が住民票に併記されていることが条件となります。

 

 旧姓等で公表したい場合は、住民票の手続きも必要になります。

 

 なお、両方を併記することも可能です。

 

 自宅を公表したくない場合は、インボイス番号の登録手続きだけであれば、自宅は公表されません。

 

 自宅以外に事業所がある場合は、主たる事務所の所在地等を公表することも可能です。

 

 「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を税務署に提出することで、公表が可能になります。

 

 

(3)ペンネーム等で本名を公表していない場合

 

 インボイス番号を取引先に通知し、その取引先が国税庁の検索サイトで番号を検索されれば、個人事業主の本名が公表されます。

 

 取引先には本名がわかってしまいます。

 

 屋号の公表をしていなければ、公表サイトには屋号が表示されませんが、取引先は屋号を知っているわけですから本名は隠せませんね。

 

 インボイス番号発行事業者になった場合は、本名がバレてしまうことは許容するしかありません。

 

 世間に公表されないように、取引先と秘密保持契約を結ぶぐらいしか対策はないかもしれません。

 

 取引先にも本名がバレたくないというのであれば、インボイス番号の発行をやめてください。

 

 インボイス番号を発行しないと、不利益を受けるのは発行しない個人事業者ではなく、その取引先になります。

 

 取引先は、その個人事業者に支払った消費税相当分の負担が増えることになります。

 

 インボイス番号がないと取引先が不利益を受けるのは、消費税相当分だけです。

 

 たとえ請求書等にインボイス番号の記載がなかったとしても、取引先が支払った金額は経費に計上できますので、法人税等の負担が増えることはありません。

 

 個人事業主は、インボイス番号がなくても消費税の納税義務があることに変わりはありません。

 

 これまで通り、毎年消費税の申告と納税を行ってください。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

 
 

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