2023年2月20日
(1)保険金・損害賠償金は非課税
災害等により被災した固定資産に対して、保険金や損害賠償金が支払われた場合は、その保険金等は非課税所得として、所得税は課税されません。
その固定資産が、業務用であったとしても非課税です。
会社の場合は、受け取った保険金等は原則として収入に計上しなければいけません。
しかし、個人が受け取った場合は、業務用だけでなく家庭用の資産でも
所得税はかかりません。
なお、受け取った保険金等には消費税もかかりません。
(2)修繕費は経費計上不可
もらった保険金で復旧費用を支払った場合は、経費になりません。
もらった保険金が非課税ですから、払った修繕費を経費計上したらバランスが取れませんね。
ただ被害が甚大で、もらった保険金等だけではまかなえないこともあるでしょう。
保険金等以上に修繕費がかかった場合は、超えた分の金額は経費に計上できます。
(3)修繕費以上の保険金等は非課税
被害が軽微で実際にかかった修繕費以上に保険金等を受け取ることもあるでしょう。
受け取った保険金等が修繕費の額を超えていたとしても、オーバーした分の保険金等には所得税はかかりません。
会社とは違って、もらった保険金等自体が非課税ですから、オーバーしても非課税に変わりありません。
(4)商品に対する保証は課税対象
被災して売り物にならなくなった商品等に対して保険金等が支払われた場合は、同じ資産でも残念ながら課税対象です。
実質商品代が保険金等して支払われているわけですから、雑収入として計上する必要があります。
その商品が売り物にならない状態であれば、受け取った保険金等に消費税はかかりません。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。