2022年11月18日

(1)住宅ローン減税とは

 

 住宅ローンを組んでマイホームを取得した場合に、年末のローン残高に応じて一定割合の金額を所得税から控除する制度です。

 

 所得税から控除しきれない場合は、住民税から控除されます。

 

 控除される金額は、年末のローン残高の0.7%です。

 

 ローン残高が2,000万円を超える場合は、上限が2,000万円になります。

 

 ただし、一定の省エネ住宅等の場合は、上限が3,000万円に上がります。

 

 控除を受けるためには、住み始めた1年目は確定申告が必要です。

 

 サラリーマンの場合は、2年目以降は年末調整で手続き可能です。

 

 年末調整の際に、税務署から送付された「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書兼住宅借入金等特別控除申告書」と住宅ローンの「残高証明書」を提出してください。

 

 

(2)必要書類

 

 控除を受けるために確定申告で必要なものは下記のとおりです。

 

・住宅ローンの残高証明書

 

・建物の登記事項証明書(登記簿謄本)

 

・工事請負契約書又は売買契約書

 

・還付金受取の預金口座番号

 

 サラリーマンの場合は給与の源泉徴収が必要です。

 

 耐震基準を満たす昭和56年以前に建築された建物の場合は、耐震基準適合証明書等も準備してください。

 

 耐震基準を満たさない場合は、耐震改修の工事請負契約書と建設住宅性能評価書等が必要です。

 

 つまり中古住宅の場合は、耐震基準をクリアしていなければなりません。

 

 さらに省エネ住宅等の場合は、住宅省エネルギー性能証明書等も必要です。

 

 なお、補助金をもらっていたり、親の支援を受けていたりすると、他にも書類が追加になります。

 

 

(3)不動産業者から購入すると控除額が増えるかも

 

 不動産業者がリフォームをして売却する物件は、控除額が増える可能性があります。

 

 リフォームの内容によって、ローン残高の上限が最大5,000万円に増額されます。

 

 必要書類も変わってきますので、販売する不動産業者さんに適用できる制度を確認しておきましょう。

 

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

 
 

料金はこちら

 

 通常コース料金表 現在の報酬より多少は上がってもいいので、質のいい税理士を探している方にお勧めです。

 

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~18時(昼休み12時30分から13時30分)

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

022-279-6818

宮城県仙台市にある税理士事務所のひなた税理士法人(ひなた会計事務所)です。経営革新等支援機関に認定された税理士事務所です。当税理士事務所では、無駄な帳簿を廃止して、経理の合理化を支援します。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

022-279-6818

<受付時間>9時~18時

代表者 日向雅之

ひなた税理士法人
株式会社ひなた会計事務所

住所

〒989-3202
宮城県仙台市青葉区中山台1-11-5

受付時間

9時~18時

メルマガ登録フォーム

メールアドレス(必須)
(例:info@hinatax.jp) 半角でお願いします。
メールアドレス(確認用再入力)(必須)
半角でお願いします。