2022年10月20日

(1)副業がバレない確定申告方法

 

 確定申告の仕方によって、副業がバレない方法があります。

 

 いくら勤務先が副業OKだとしても、できればバレたくないという人は多いですね。

 

 まだまだ副業禁止という会社も多いですね。

 

 そんな方は、確定申告の際にある箇所に丸を付けるだけで、副業がバレないようにできます。

 

 それは、所得税の確定申告書第二表の下部にあります。

 

 下部には「住民税に関する事項」又は「住民税・事業税に関する事項」という欄があります。

 

 その欄に「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」という項目があります。

 

 選択肢は2つ。

 

 「特別徴収」か「自分で納付」。

 

 「自分で納付」に丸を付ければ、副業に対する住民税の通知が自宅に届いて、当に副業分の住民税を自分で納付することになります。

 

 勤務先の給料から天引きされる住民税は給料分だけで、他に収入があることは会社にはわかりません。

 

 なお「特別徴収」とは、会社が住民税を給料から天引きして会社が納税する方法を言います。

 

 

(2)使えない人もいます

 

 「自分で納付」に丸を付けても、副業収入が給料として支給されている場合には、この方法は使えません。

 

 給料は、メインで働いている会社から、副業分も含めて天引きとなります。

 

 勘のいい給料計算担当者だったら、うちの給料にしては住民税が高いと気付かれて、副業がバレることになります。

 

 丸の付け忘れにもご注意ください。

 

 付け忘れると、市町村の住民税担当者は、会社から住民税を天引きする特別徴収の手続きを取る可能性が高いです。

 

 また、本来あってはならないのですが「自分で納付」に丸を付けてあっても、市町村の担当者が間違えて特別徴収にしてしまうこともあるようです。

 

 

(3)副業がバレてしまったら

 

 副業が万が一バレてしまった時の言い訳も用意しておきましょうか。

 

 会社への住民税の通知書には、「給与収入」と「その他の収入」の2種類が記載されます。

 

 給与以外の収入が何かまでは、会社には通知されません。

 

 会社は、給与以外の収入があることはわかるが、それが副業によるものかどうかの判断はつかないわけです。

 

 ただ、副業をやっているのではと疑われるきっかけにはなります。

 

 何か臨時の収入があったとなれば、副業禁止規定には違反してませんね。

 

 臨時の収入として考えられるのは、不動産の売却でしょうか。

 

 親の遺産を売却したなんて、ありそうですよね。

 

 競馬で万馬券が当たったなんてのも、どうでしょう。

 

 毎年継続してその他の収入があると、それが不動産売却や万馬券というのは、なかなか苦しい言い訳になりそうですが。

 

 経営サイドからすれば、これを逆手に取れば副業を見抜けるかもしれません。

 

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

 
 

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