2022年10月5日

あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゃゆゅよらりるれろわ・を・んアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフ(1)上場会社の配当は申告不要

 

 上場会社から配当を受け取った場合は、配当金額にかかわらず、申告する必要はありません。

 

 もちろん特定口座で受け取った場合も申告不要です。

 

 配当金が支払われる際に、約20%の源泉税が天引きされていますので、申告しなければ、それで課税関係は完了です。

 

 中小企業を含めて非上場会社も申告不要を選択できます。

 

 ただし、1社からの年間の配当額が10万円以下の場合だけです。

 

 10万円の判定は、1年間の配当額全額で判断します。

 

 年1回の配当であれば、配当金額が10万円を超えるかどうかですからすぐにわかりますね。

 

 なお、1株ごとの配当額ではなく、自分が受け取った配当額全額で判定してください。

 

 

(2)申告することで還付金が受け取れます

 

 配当金は確定申告をすることも可能です。

 

 確定申告をすることで、配当控除や譲渡損失の繰越といった税制上の優遇制度を適用することができます。

 

 優遇制度を適用することで、配当時に天引きされた源泉所得税が還付される可能性があります。

 

 注意していただきたいのは、確定申告をすることで所得税が還付されても、住民税は納税となる可能性があることです。

 

 納税額が還付額を超えないか、きちんと計算してから申告してくださいね。

 

 

(3)2種類の申告方法

 

 配当所得の申告方法には、総合課税と申告分離課税の2種類あります。

 

 非上場会社からの配当は総合課税しか選択できません。

 

 上場会社からの配当であれば、2種類の申告方法から有利な方法を選択できます。

 

 総合課税ですと最大55%の税率で課税される可能性があるのに対して、申告分離課税ですと一律約20%の税率で済みます。

 

 しかし適用できる優遇制度に違いがあります。

 

 さらに総合課税の場合は、配当以外の収入額によっては、申告分離課税より低い税率が適用される可能性があります。

 

 複数の上場会社から配当を受けている場合は、全ての上場会社からの配当について、一括でどちらかの制度を選択しなければいけません。

 

 一部を総合課税、残りを申告分離課税という申告のしかたはできません。

 

 どちらの制度が有利になるかは人によって違いますから、きちんと計算してみないと何とも言えないところになります。

 

 また、申告することで配当分の所得が増加しますから、扶養の対象から外れてしまったり、税金以外にも健康保険料額や助成制度の適用可否に影響したりする可能性があります。

 

 どの制度を選択するのか、又は、申告しないのか、慎重に判断しましょう。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

 
 

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