青色申告特別控除の引き下げ|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2020.2.20
(1)青色申告特別控除10万円減額
2020年分の所得税から、青色申告特別控除が65万円から55万円に引き下げられます。
青色申告特別控除とは、個人事業主や不動産オーナーさんが、所得税の確定申告をする際に、要件を満たした場合に特別に控除される制度です。
要件を満たすためには、複式簿記で帳簿を付ける必要があります。
また、確定申告時には、損益計算書だけでなく貸借対照表も添付します。
そして、3月15日までに確定申告をします。
この要件を満たすと、事業所得か不動産所得から、最大で55万円を控除できます。
上記の要件を満たしていなくても、青色申告の要件を満たしていれば、10万円の控除はできます。
なお、不動産オーナーの場合は、貸家5棟以上又は貸室10室以上等の事業的規模でないと、55万円控除になりません。
5棟10室基準
https://www.hinatax.jp/article/13662522.html
(2)基礎控除10万円増額
青色申告特別控除が10万円減ると、増税になりそうですが、実はそうではないのです。
所得税の計算では誰でも控除できる基礎控除というのがあります。
2020年からは、基礎控除額が10万円増額されて、48万年になります。
青色申告特別控除の10万円減額と、基礎控除10万円増額で、所得税の課税対象額に増減はありません。
(3)電子申告で10万円上乗せ
青色申告特別控除をさらに10万上乗せして、控除額を65万円にする方法があります。
それは、電子申告をすることです。
所得税の申告を電子申告にするだけで、控除額が10万円増えて、減額前と変わらない金額を控除できるのです。
基礎控除が10万円増額されて、青色申告特別控除が変わらないわけですから、結果は減税ということですね。
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(4)今すぐ承認申請を
青色申告にするには、税務署に青色申告承認申請書を提出します。
その年の3月15日までに承認申請をすれば、その年から青色申告となります。
65万円控除の対象にならなくても、青色申告であれば10万円控除の適用はあるわけですから、青色申告にしないのはもったいないですよ。
さらに、青色申告にすれば、30万円未満の減価償却資産を全額経費にできたり、減価償却費を多めに計上できたり、赤字を3年繰り越せたりと、お得な制度も適用できたりします。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。