5,000円以下の飲食費|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2012.5.18

(1)交際費は損金不算入

 接待のための飲食費でも、1人あたりの飲食代金が5,000円以下であれば、交際費から除外していいことになっています。

 交際費は、一部が経費とならないので、少しでも税負担を抑えるためには、ありがたい制度となっています。

 制度の詳しい説明は、こちらをご参照ください。
 https://www.hinatax.jp/article/13732257.html


(2)書類への記載事項

 交際費から除外するためには、次の4つの事項が記載された書類を作成する必要があります。

 ・飲食の年月日
 ・社外の参加者との関係と氏名又は名称
 ・全参加者の人数
 ・飲食費の金額と飲食店の名称及び住所

 2番目の参加者の氏名等は、人数が多い場合には、「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)部長他10名、卸売先」というように、代表者1名だけを記載しても大丈夫です。

 書類の様式は決まっていないので、現金出納帳や振替伝票等の帳簿に限らず、領収証の裏に記載してもかまいません。会計ソフトの場合には、入力の際に摘要欄にそのまま打ち込んでもいいです。


(3)人数はごまかさないように

 税務通信3212号によると、1人あたりの飲食代が5,000円以下になるように、参加人数を水増しするケースが多くあるようです。もちろん、5,000円を超えることがわかれば交際費となり、追徴課税になってしまいます。

 過去にその飲食店に税務調査が入っていることもあるでしょう。税務署では、客単価を把握しているわけですから、5,000円以下ですまないことは、容易に想像できますね。

 従業員が経理に申請する際に、人数をごまかして報告したとしても、会社の責任となります。最悪の場合は、仮装・隠ぺい行為ということで重加算税の対象になる可能性があるということですから、安易な人数の書き換えにはご注意ください。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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