課税売上割合に準ずる割合|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2021年10月5日


(1)課税売上割合とは

 消費税は売上でお客様から頂いた消費税から、経費等で支払った消費税を控除した残額を納税します。

 ただし売上の中に、消費税が非課税となる売上がある場合は、払った消費税の全額を控除できない場合があります。

 受取利息、住宅や土地の貸し付け、土地の売却等が非課税の売上となります。

 消費税の課税対象の売上、非課税対象の売上、輸出売上の3つの合計額のうちに、課税対象の売上の占める割合を「課税売上割合」といいます。

 控除できる消費税は、払った消費税に課税売上割合をかけた金額になります。

 ただし、課税売上高が5億円以下で、かつ、課税売上割合が95%以上の場合は、支払った消費税の全額を控除できます。


(2)課税売上割合に準ずる割合

 たまたま土地の売却を行った場合は、非課税売上が多額になり、課税売上割合がかなり低くなるでしょう。

 割合が下がれば控除できる消費税が少なくなってしまいますので、消費税の納税額が高額になってしまいます。

 また業種によっては、常に課税売上割合が低いということもあるでしょう。

 そのような場合に、課税売上割合以外の割合を使って控除額を計算することができるんです。

 会社の組織が消費税の課税売上の部署と非課税売上の部署に分かれている場合には、従業員の人数の割合を使うことができるでしょう。

 部署ごとの床面積割合で計算するという方法もありますね。

 合理的な区分が可能であれば、従業員の勤務日数の割合、使用する資産の金額や数量の比率、機械や車両等の稼働時間の割合も使えると思います。


(3)事前承認が必要

 課税売上割合に準ずる割合を適用する場合は、税務署に適用承認申請書を提出して、承認を受けなければいけません。

 提出期限は、適用しようとする事業年度の決算日です。

 後からどっちが有利か計算してからということはできませんので、シミュレーションをして申請するようにしましょう。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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