中止チケットで寄付金控除!?|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2021年8月20日


(1)イベント中止等による税優遇制度


 新型コロナウイルス感染症等の影響により、スポーツイベントなどが中止され、払い戻しを受けないことを選択した場合、寄付とみなして所得税と住民税の優遇を受けられます。

 イベントの要件は、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催されたまたは開催予定で、新型コロナウイルス感染症の蔓延防止の為中止・延期・規模の縮小がされているものです。

 さらにイベントの主催者が文化庁・スポーツ庁にて、そのイベントが対象であるかの審査を受け、国より指定をされたものがこの制度の対象となります。


(2)寄付を行う場合の手順と税額控除

1.主催者がイベントの指定を受けているか文化庁・スポーツ庁のホームページ、もしくはイベントのオフィシャルサイト等で確認を行ってください。

2.主催者の指定方法にて払い戻しをしない連絡を行います。

 チケット原本が必要な場合がありますので、チケットは必ず保管しておいてください。

3.主催者側から指定行事証明書・払戻請求権放棄証明書の2種類が届きます。

 この2つを確定申告時に提出することとなりますので、保管しておいてください。

 寄付金合計額-2,000円=寄付金控除額となります。

 寄付金控除額の40%の金額が所得税から、10%の金額は住民税から税額控除されます。

 Aさんが20,000円のチケットを持っていて寄付をすることに決めた場合、9,000円の税額控除を受けることができます。


(3)注意として

 払い戻しをしたが寄付をしたい場合には、主催者に対して寄付することを連絡し、その後実際に寄付を行えば対象となります。

 詳しい手続きについては、主催者にお問い合わせください。

 令和4年1月30日までに上記の払い戻し分の寄付を行う必要があります。

 令和3年10月30日以降に払い戻しを受けた場合は特例の対象となりません。

 オリンピックに関しては、現時点で主催者である東京オリンピックパラリンピック競技大会組織委員会がイベントの指定を受けていない為、この制度の使用はできません。

 ただし、主催者がイベントの指定を受けた場合、この寄付の制度を使用できるので希望する場合は、定期的に文化庁・スポーツ庁のホームページをご確認ください。

 この制度は払い戻しの手続きを行わなければ自動的に寄付になるわけではなく、主催者に払い戻しをする意思がないことを伝える必要がありますのでそちらにご注意ください。

(Y.O)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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