ポイントの経理処理|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2020年8月20日
(1)購入者の経理処理
商品等の購入時に、支払にポイントを充当した場合には、値引きとして処理します。
例えば、2,180円の買い物をした場合に、支払時に100円分のポイントを利用したとします。
会計時の支払額は、2,080円ですね。
経理処理では、この支払額2,080円だけを仕訳します。
消耗品を現金払いで購入した場合は、次の仕訳です。
(借方)消耗品費 2,080 (貸方)現金 2,080
ただし、購入品に軽減税率の商品が含まれていると、ちょっと面倒です。
消費税率が異なる商品を購入した場合には、レシートを確認してください。
支払額の2,080円のうち、何円分が軽減税率の対象か記載されています。
軽減税率対象額が1,030円と記載されていれば、下記の仕訳になります。
(借方)消耗品費(軽減) 1,030 (貸方)現金 2,080
消耗品費 1,050
お店によっては、税率ごとに分けないで、ポイントを充当する場合もあります。
その場合も、レシートに記載された税率どおりに処理します。
軽減税率対象額が1,080円と記載されていれば、下記の仕訳になります。
(借方)消耗品費(軽減) 1,080 (貸方)現金 2,080
消耗品費 1,100 雑収入 100
ポイント充当額が税率ごとに区分されていない場合は、ポイント充当額は雑収入となります。
雑収入は、消費税の計算においては課税対象外で、消費税納税額の計算に含めません。
なお、商品等の購入時にポイントを貯めただけの場合は、ポイントの経理処理は不要です。
(2)販売側の経理処理
商品等の販売時に、代金にポイントを充当した場合は、ポイント充当前の金額を売上に計上します。
充当したポイントは、後日、ポイント会社から支払われますので、未収金となります。
これを仕訳で表すと次のようになります。
(借方)現金 2,080 (貸方)売上 2,180
未収金 100
もちろん軽減税率対象商品が含まれている場合は、税率ごとに分けて処理します。
ポイントは充当せずに発行するだけの場合は、後日ポイント会社に、ポイント分を支払うことになりますので、次の仕訳になります。
(借方)現金 2,180 (貸方)売上 2,180
手数料 218 未払金 218
手数料に消費税が含まれているかどうかは、ポイント会社によって違いますので、契約書等で確認する必要があります。
自社でポイントを発行している場合は、ポイント充当分は値引きとして処理します。
(3)プライベートでポイントを使用した場合
事業に関係なく、個人的にポイントを取得したり、使用したりした場合は、ポイントについて、確定申告をする必要はありません。
ただし、例外があります。
ポイントで購入した医薬品等で医療費控除を受ける場合は、ポイント使用前の金額で、控除額を計算することが可能です。
その場合は、ポイント利用分は一時所得として、所得税の対象となりますが。
また、ポイントを利用して株式投資を行った場合は、ポイント使用分も売却額から差し引くことができます。
その場合も、ポイント使用分は一時所得となります。
ふるさと納税の返礼品や抽選会等で、多額のポイントを賞品としてもらった場合も、一時所得の対象となります。
一時所得には50万円の特別控除がありますので、1年間に50万円超のポイントをもらった場合は、確定申告が必要になるかもしれませんよ。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。