社員退職時の住民税の手続き|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2020年6月20日

(1)住民税の特別徴収

 会社は社員の給与から住民税を天引きして、まとめて納入する特別徴収という義務を負っています。

 毎年5月になると6月以降の1年間、天引きを行う住民税の一覧と納入書が送られてきますので、会社は一覧に従って各社員の毎月の天引き・納入を行います。

 年の途中で退職した社員がいる場合は、退職以降天引きする給与がありません。

 しかし、送られてきた納入書には退職した社員の住民税も記載されています。

 各市町村は、どの会社の誰が退職したか把握していませんので、社員が退職した際は特別徴収の義務がなくなった届出書を出さないと特別徴収が継続してしまいます。

 この際、提出する届出書を「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」と言います。


(2)届出書の提出

 届出書は各市町村のサイトや市民税課の窓口などで受け取ることができるほか、eLTAXというシステムを利用してWEB上で電子申告することが可能です。

 届出書の形式は全国共通ですので、近隣の役所で受け取り、提出先の役所名を修正して提出しても大丈夫です。

 退職社員の情報、給与や社会保険料、既に納入した住民税と未徴収の住民税などを記載し提出します。

 提出の期限は原則、退職した月の翌月10日となります。

 年末調整後に1月1日から4月1日の間に退職した場合は4月15日が提出の期限となります。

 前年に入社し、現在住民税を徴収していない社員が1月1日以降に退職した場合も届出を出さないと、5月に特別徴収の通知が届いてしまいますので、退職の手続きと合わせて忘れずに提出しましょう。

 提出することで退職社員を除いて再計算された一覧が送られてきます。

 提出が遅れた場合、再計算後の一覧が届くのが遅れる場合があります。

 遅れた場合でも既に退職した社員の住民税を支払う義務はありませんので、納入書からは除いて納入しましょう。


(3)住民税の一括徴収と実際の流れ

 退職した社員の住民税を一括徴収することが認められています。

 6月から12月に退職した場合、最終の給与から残りの全額を天引きして納入するか選択できます。

 これは社員から申し出があった場合で、勝手に行うことはできません。

 反対に1月から4月に退職した場合は残りの税額全て一括徴収が義務付けられています。

 例えばですが、3月31日に退職した社員がいる場合、4月15日までに「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を市町村に提出し、退職する社員に最終の給与から5月分までの住民税を一括で納入する義務がある旨を伝えます。

 4月に支給する最終の給与から4月・5月徴収予定だった住民税を一括徴収して納入となります。

 トラブル防止のため、退職社員への事前説明と天引きを忘れないように注意しましょう。

(K.S)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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