予定納税を減らしたい|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2019.11.5
(1)前年の所得税が15万円以上で予定納税
前年の所得税の年税額が15万円以上の人は、予定納税の対象者です。
対象者には、その年の6月15日までに、税務署から予定納税の通知書が送られます。
納期限は、7月31日と11月30日です。
口座振替を利用している場合も、同じ日に引き落とされます。
納税額は、前年の所得税額の3分の1です。
3分の1ずつを2回納付します。
なお、前年に不動産の譲渡や退職金の受領等の、臨時的な収入があった場合は、15万円以上かどうかの判定方法が変わります。
(2)減額申請
その年の所得税額が、明らかに予定納税額に及ばないというときは、予定納税額の減額を申請できます。
法人成り、廃業、休業等で商売をしていなかったり、業績不振で減益になったりした場合には、申請を検討しましょう。
災害の場合も検討に値します。
申請期限は、7月15日又は11月15日です。
7月15日までに申請すると、1回目の7月の納税と2回目の11月の納税も、減額となります。
11月15日の申請の場合は、1回目の7月は通知どおり納税し、2回目の11月だけが減額となります。
減額申請には、見積計算が必要になります。
事業所得の場合は、予測の損益計算書を添付すると良いでしょう。
(3)確定申告時
確定申告の際は、年税額から予定納税額を控除した税額を納付します。
予定納税額が年税額を上回った場合は、所得税は還付となります。
減額申請は、よっぽどの事がない限り認められる可能性が高いですが、安易に申請すると、確定申告時の納税額が大きくなる可能性がありますので、ご注意を。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。