キャッシュレスによるポイント還元|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2019年8月5日
(1)キャッシュレスによるポイント還元
2019年10月1日の消費税増税に伴い行われます。
キャッシュレス化による業務の効率化と消費者の利便性の向上を目的としています。
キャッシュレス手段を使ったポイント還元やキャッシュレス決済の導入を支援するための取り組みです。
(2)メリット
キャッシュレス対応のための端末導入の負担ゼロで始められます。
キャッシュレスによるポイント還元期間中は決済手数料の3分の1を国が負担するため2.17%以下と現在よりも負担が減少します。
消費者への還元5%(フランチャイズ等の場合は2%)のため集客効果が見込めます。
レジ締めの煩雑さを省けるため業務の効率が上がります。
(3)対象となる中小・小規模事業者
資本金の額が5千万円以下又は従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主でしたら業種に関係なく本事業の対象となります。
業種によって対象となる資本金又は出資金の総額、従業員の数が増加します。
そのためご自身の会社が対象となるか否かの確認が必要です。
(4)主な決済手段
クレジットカードやデビットカード(VISA、Mastercard、JCB等)
電子マネー(Suica、WAON、楽天Edy等)
QRコード(LINEPay、メルペイ、PayPay等)
モバイル決済(Square、楽天ペイ、AirPAY等)
(5)ポイント還元の実施期間
2019年10月1日〜2020年6月30日までの9か月間です。
ポイントの有効期限も上記の期間中となります。
(6)登録方法
自分の店舗が既にクレジットカード等のキャッシュレス対応している場合でも登録が必要です。
契約したい決済事業者に加盟店IDを伝え契約情報と端末情報の登録をします。
加盟店IDは全加盟店に割り当てられる13桁の番号です。
加盟店IDを持っていない場合、現在契約している決済事業者に連絡し加盟店IDの発行を依頼します。
審査が通れば登録完了となります。
(7)今後のスケジュール
9月に対象店舗による統一ポスター等の掲示開始となります。
事務局から配布されるポスターを掲示し、消費者向けの広報を強化し消費者へのPRを強化します。
10月に制度開始となります。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。