働き方改革設備投資で減税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.7.19


(1)中小企業経営強化税制

 中小企業や個人事業者が、設備投資をすると、設備投資額の10%が、法人税又は所得税から控除されます。

 対象となる設備は、中小企業の生産活動、販売活動等において、収益を獲得するための機械装置、工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエアです。

 対象設備には、工業会等から証明書が発行されます。

 証明書が発行されない場合は、事前に経済産業局に、対象資産であることの確認を受けます。


(2)働き方改革設備

 国税庁のHPでは、対象になる働き方改革用設備として、次のように具体例を挙げています。

 食堂

 休憩室

 更衣室

 ロッカールーム

 シャワールーム

 仮眠室

 トイレ

 電気設備

 給排水設備

 冷暖房設備

 可動式間仕切り等

 テレワーク用パソコン

 テレビ会議システム

 勤怠管理システム

 これらの設備は、独立した建物として設置した場合は、対象になりません。

 生産を行う工場や、販売を行う店舗の中の一部として設置しなければいけません。


(3)100%償却も可

 設備投資額の10%の減税に代えて、設備投資額全額を減価償却費として経費計上する方法も認められています。

 100%償却であれば、経費をたくさん計上できますから、設備投資をした年の税金を減らすことができます。

 10%税額控除であれば、トータルの減税額は、100%償却より多くなる可能性が高いですね。

 どちらを選択するかは、会社の経営状況をみて判断することになります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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