親から相続した家、売却時の税金を安くできるかも|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2019.5.20
(1)特例の内容
親や祖父母等が亡くなり住んでいた家や敷地を売った場合、少なくとも3,000万円まで税金が課税されなくなる特例があります。
不動産の売却時にかかる税金は譲渡所得というものになります。
(2)譲渡所得の計算方法
譲渡所得とは不動産を売却して得た利益のことです。
売却金額から購入金額や諸経費を引いた金額になります。
建物を売る場合には購入金額から減価償却費というものを引いた額を計算に使います。
古い建物を売っても価値がないというのはこの減価償却費によるものです。
この減価償却費は毎年増えていきますので注意が必要です。
購入金額が分からない場合は、売却額の5%を購入金額として計算します。
(3)亡くなった方の一人暮らしの一軒家を売って3,000万円利益を減らす
譲渡所得を3,000万円減らせる特例を受けるには売る家に条件があります。
・亡くなる直前まで住んでいた
・亡くなってから売る時まで誰も住んでいない
・昭和56年5月31日以前に建てられた
・耐震基準を満たしている
亡くなった方が要介護認定を受けていれば、亡くなる直前に老人ホームで暮らしていたとしてもこの特例は使えます。
耐震基準を満たしていない場合は建物を壊して敷地のみを売るか、耐震リフォームしてから売らなくてはいけません。
耐震基準を満たしているか分からない場合は、業者に耐震診断してもらいましょう。
元々満たしていた場合や耐震リフォームで満たした場合は、耐震基準適合証明書というものを発行してもらいましょう。
家が耐震基準を満たしている証明になります。
(4)相続の際はほかの税金のことも考える
相続した家にかかる税金は相続の際にかかる相続税があります。
売却したら譲渡所得がかかるからとそのまま持っていても、所持しているだけで固定資産税を毎年払うことになります。
相続した家をそのまま持っていても売却してもいろんな税金がかかってきます。
売却しない方も売却するかもしれない方も相続する前から親子・兄弟姉妹間でしっかりと話し合っておくことが大事です。
特例を使えば譲渡所得が0円になるからと確定申告しないのはダメです。
売却した年の翌年3月15日までに確定申告を提出しましょう。
(H.N)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。