領収証等が変わります|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2019.4.22
(1)2019年10月から領収証等変更
消費税率が8%から10%に上がるのに合わせて、税率以外に変わるものがあります。
それは、領収証等の記載事項の義務化です。
10%増税時に、食品等は税率8%の軽減税率が適用されます。
領収証等には、軽減税率適用であることを明記しなければいけません。
また、税率ごとに合計した金額を明記する必要があります。
小売店であれば、レシートや領収証に記載しますが、一連の取引で、請求書や納品書等を発行する場合には、領収証以外の書類に記載してもかまいません。
軽減税率適用であることと税率ごとの合計額を記載した書類を、取引先に渡すことになります。
(2)記号でもOK
軽減税率の明記方法としては、商品名の横に「※」「☆」等の記号を付ける方法でかまいません。
その際は、領収証のどこかに、「※は軽減税率対象」と明記します。
また、軽減税率対象商品とそれ以外の商品に分けて、一覧で表示する方法でもかまいません。
ちょっと手間がかかりそうですが、軽減税率とそれ以外を、別々の領収証にする方法もあります。
(3)支払側の処理
支払側は、領収証を受け取ったら、その支払を帳簿に記載しますね。
帳簿には、軽減税率の取引であることを記帳してください。
一つの取引で複数の税率が適用されている場合は、わざわざ分けて記帳することになります。
もし、受け取った領収証等に、軽減税率であることが記載されてないときは、自分で追記又は修正することが可能です。
ただし、追記又は修正ができるのは、「軽減税率であること」と「税率ごとの合計額」の2つだけです。
それ以外を修正すると、仮装と認定される可能性があるかもしれませんよ。
(4)軽減税率のみの領収証
軽減税率対象の食品しか扱わない会社であっても、「軽減税率適用」であることを、明記しなければいけません。
たまたま食品のみの販売であったとしても、「軽減税率適用」の記載が必要です。
そのような場合は、「全商品が軽減税率対象」という記載を、領収証等のどこかに記載してもかまいません。
逆に軽減税率商品を取り扱わない会社であれば、追加で記載するものはありません。
(5)レジの入れ替え
軽減税率の記載に対応できないレジのままでは、法律違反となってしまいます。
レジの入れ替えを検討しなければいけませんね。
実は、レジやPOSの導入に使える補助金があります。
補助金が使えれば、少ない負担で導入できますね。
補助金の申請は、レジ業者やソフトベンダーがやってくれますので、まずは相談してみましょう。