領収証等が変わります|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.4.22


(1)2019年10月から領収証等変更

 消費税率が8%から10%に上がるのに合わせて、税率以外に変わるものがあります。

 それは、領収証等の記載事項の義務化です。

 10%増税時に、食品等は税率8%の軽減税率が適用されます。

 領収証等には、軽減税率適用であることを明記しなければいけません。

 また、税率ごとに合計した金額を明記する必要があります。

 小売店であれば、レシートや領収証に記載しますが、一連の取引で、請求書や納品書等を発行する場合には、領収証以外の書類に記載してもかまいません。

 軽減税率適用であることと税率ごとの合計額を記載した書類を、取引先に渡すことになります。


(2)記号でもOK

 軽減税率の明記方法としては、商品名の横に「※」「☆」等の記号を付ける方法でかまいません。

 その際は、領収証のどこかに、「※は軽減税率対象」と明記します。

 また、軽減税率対象商品とそれ以外の商品に分けて、一覧で表示する方法でもかまいません。

 ちょっと手間がかかりそうですが、軽減税率とそれ以外を、別々の領収証にする方法もあります。


(3)支払側の処理

 支払側は、領収証を受け取ったら、その支払を帳簿に記載しますね。

 帳簿には、軽減税率の取引であることを記帳してください。

 一つの取引で複数の税率が適用されている場合は、わざわざ分けて記帳することになります。

 もし、受け取った領収証等に、軽減税率であることが記載されてないときは、自分で追記又は修正することが可能です。

 ただし、追記又は修正ができるのは、「軽減税率であること」と「税率ごとの合計額」の2つだけです。

 それ以外を修正すると、仮装と認定される可能性があるかもしれませんよ。


(4)軽減税率のみの領収証

 軽減税率対象の食品しか扱わない会社であっても、「軽減税率適用」であることを、明記しなければいけません。

 たまたま食品のみの販売であったとしても、「軽減税率適用」の記載が必要です。

 そのような場合は、「全商品が軽減税率対象」という記載を、領収証等のどこかに記載してもかまいません。

 逆に軽減税率商品を取り扱わない会社であれば、追加で記載するものはありません。


(5)レジの入れ替え

 軽減税率の記載に対応できないレジのままでは、法律違反となってしまいます。

 レジの入れ替えを検討しなければいけませんね。

 実は、レジやPOSの導入に使える補助金があります。

 補助金が使えれば、少ない負担で導入できますね。

 補助金の申請は、レジ業者やソフトベンダーがやってくれますので、まずは相談してみましょう。

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