マイホーム援助資金の非課税制度|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.3.20


(1)最大3000万円まで非課税

 マイホームの取得資金を、両親や祖父母等から援助してもらった場合は、最大で3,000万円まで、贈与税が非課税になります。

 非課税になるのは、資金です。

 つまり、もらうのはお金でなければいけません。

 マイホーム用の不動産をもらっても、非課税にはなりません。

 援助してもらった資金は、建物の取得のために使わなければいけません。

 土地だけに使った場合は、贈与税の対象となります。

 建物に使って、余った分を土地に使った場合は、非課税となります。

 また、資金を援助する人も、もらう人も、直系の親族でなければいけません。

 お嫁さんや娘婿への援助は、贈与税の対象です。

 どうしても援助を受けたい場合は、養子縁組をしなければいけません。


(2)非課税額

 非課税となるのは、最大で3,000万円ですが、要件を満たさないと、最小700万円です。

 契約時期や入居時期、また、建物の仕様によって、非課税枠が変わります。

 3,000万円の非課税枠を適用するには、消費税10%の建物を取得しなければなりません。

 実は、消費税の負担が増えても、すまい給付金をもらえたり、住宅ローン減税が増額されたりと、かえって得になるかもしれないんです。

 消費税10%にするには、2019年4月1日以降に契約をし、2019年10月1日以降に引き渡しを受けます。

 中古住宅の場合には、売主が個人である場合には、消費税の納税義務者ではありませんから、消費税はゼロということで、非課税額は1,200万円となるかもしれません。

 さらに、取得する建物は、省エネ性能や耐震性能が高い認定長期優良住宅でなければいけません。

 基準を満たさない一般住宅の場合は、非課税枠は500万円減額となり、消費税10%であれば
2,500万円、それ以外は700万円となります。


(3)申告を忘れずに

 マイホーム資金の援助を受けたら、援助を受けた人は、翌年3月15日までに申告をしなければいけません。

 たとえ、非課税枠の範囲内で、納税する税額がなかったとしても、申告の必要があります。

 贈与税には、110万円の基礎控除がありますから、他にもらった財産がなければ、最大で
3,110万円の非課税枠となりますよ。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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