年払いOKの役員報酬|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.1.4

(1)定期同額給与

 役員報酬を経費にするためには、毎月の支給額が同額でなければいけません。

 年の途中で変更したり、賞与を支給すると、経費にならない可能性があります。

 決算期開始後3ヶ月以内か、役職変更等の理由がなければ、変更できません。

 また、賞与を支給したい場合は、税務署に事前に届け出ることで、経費に認められます。

 ルールを守らないと、会社の経費にならず法人税がかかりますし、経費にならなくても、会社から給与をもらっていることに変りはありませんから、所得税もかかってしまいます。


(2)年払い保険料

 会社が契約者となり、役員を被保険者として、生命保険に加入する場合があります。

 保険料は、契約形態によって、資産計上するもの、会社の経費に計上するもの、そして役員の給料となるものに区分されます。

 役員の給料となる場合は、毎月の保険料が定額であれば、定期同額給与ということで、会社は給料として経費に計上します。

 支払った保険料は、役員の給料ですから所得税の対象となります。

 保険料の支払い方法には、月払いではなく、年払いにすることも可能ですね。

 たとえ保険料を年払いしても、定期同額給与として経費になると、国税庁では説明しています。

 月払い、年払いとも、会社の経費になるわけですから、資金繰りに合わせて支払い方法を考えてみましょう。


(3)年払い可能な支払い

 生命保険以外にも、年払いOKとして、国税庁で例示している経費があります。

 いずれも、役員の給与になる場合であって、給与以外の経費の場合は、短期の前払費用に該当するかで判断してくださいね。

 1つめは、社交クラブの年会費です。

 社交クラブといってもピンときませんが、スポーツジムを会社で契約して、役員に利用させているとします。

 その場合の会費は、原則として役員の給与になるわけですが、この会費を年払いしても、定期同額給与として経費になります。

 2つめは、役員の子どもの学費を支払った場合です。

 後継者として資格取得や知識習得が必要かもしれませんが、学費を会社が負担した場合は、原則として役員の給与になります。

 授業料は、年払いや半年払いということもよくありますが、これも定期同額給与として会社の経費です。

 半年払いということは、グリーン車で通勤している役員の定期券を、6ヶ月分で購入していても、定期同額給与として会社の経費です。

 役員に所得税はかかりますが、会社としては役員報酬という経費になるわけですので、会社の資金繰りや割引率を考慮して、支払時期を検討してみてくださいね。

 なお、これらの経費が給与になるかどうかの説明は、省略しています。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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