便乗値上げOK|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2018.12.5 (1)消費税増税時の価格改定
消費税が8%から10%へ上がる際、増税分の2%以上の価格改定、つまり「便乗値上げ」をして良いと、政府が認めました。
値上げ後の価格設定は、経営判断ということで、自由に価格設定をして良いとしています。
(2)2%値下げセールもOK
増税のタイミングに合わせて値引きセールを行うことは、問題ないとしています。
「10月1日以降2%値下げ」や「10月1日以降2%ポイント付与」という表示方法は問題ありません。
ただし、「消費税還元セール」や「消費税はいただいていません」のように、消費税と直接関連する形で宣伝・広告をすることは、禁止されています。
(3)税抜価格は明示を
増税後に値上げ感を緩和させるために、税抜価格で表示することは可能です。
その際は、税抜き価格であることを明示してください。
表示方法は、値札に「100円(税別)」で十分ですし、店内の目立つ場所に「当店の価格は、全て税抜価格です。」という表示でもかまいません。
事実に反する表示は違法ですが、消費税増税に合わせて、値上げも値下げも、時期を明示して実施することが可能になります。
消費税が8%から10%へ上がる際、増税分の2%以上の価格改定、つまり「便乗値上げ」をして良いと、政府が認めました。
値上げ後の価格設定は、経営判断ということで、自由に価格設定をして良いとしています。
(2)2%値下げセールもOK
増税のタイミングに合わせて値引きセールを行うことは、問題ないとしています。
「10月1日以降2%値下げ」や「10月1日以降2%ポイント付与」という表示方法は問題ありません。
ただし、「消費税還元セール」や「消費税はいただいていません」のように、消費税と直接関連する形で宣伝・広告をすることは、禁止されています。
(3)税抜価格は明示を
増税後に値上げ感を緩和させるために、税抜価格で表示することは可能です。
その際は、税抜き価格であることを明示してください。
表示方法は、値札に「100円(税別)」で十分ですし、店内の目立つ場所に「当店の価格は、全て税抜価格です。」という表示でもかまいません。
事実に反する表示は違法ですが、消費税増税に合わせて、値上げも値下げも、時期を明示して実施することが可能になります。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。