役員の任期は最長10年|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.11.5

(1)役員の任期は自由に設定

 役員の任期は、10年以内であれば、会社で自由に決めることができます。

 つまり、役員の任期は最長でも10年です。

 任期が満了したら、次の役員を選任しなければいけませんが、同じ人がもう一度就任することは、もちろん可能です。

 同じ人が就任したとしても、一度任期が満了しますから、再就任したという登記をしなければいけません。

 同じ人が再就任すると、登記事項証明書(登記簿謄本)に、「重任」と記載されます。


(2)12年で強制解散

 12年間一度も登記がされていない株式会社は、法務局が強制的に解散させます。

 該当する会社へは、法務局から休眠会社と公告されたという通知書が送られます。

 まだ事業を継続している場合は、2ヶ月以内に「まだ事業を廃止していない旨」の届出を、送られてきた通知書に記載して、所轄の法務局へ提出しなければいけません。

 この提出がなければ、強制的に解散となります。

 役員の任期が最長10年で同じ人が役員になったとしても、10年に1回は必ず登記をしなければいけませんから、その会社は、登記を忘れているだけなのか、廃業したのかの区別がつきません。

 法務局から通知が届いたら、通知書の返送と役員登記を行いましょう。

 ちなみに通知は、毎年秋頃に届くようです。


(3)通知が来ない

 役員変更登記を1度もやっていなくても、法務局からの通知書が来ないこともあります。

 通知書が送られる条件は、12年間1度も登記をしていない株式会社です。

 登記の種類は問いません。

 役員の変更登記はしていなくても、12年の間に、商号変更、本店移転、目的変更、増資等の他の登記を行なっている会社は、強制解散の対象外です。

 役員変更の登記が遅れると、登記懈怠の過料が科せられる可能性があります。

 金額は、数万円から10万円ぐらいですが、法律上の上限は100万円ですよ。

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