海外への支払いに注意|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2018.7.5
(1)海外送金、外国人、海外企業への支払い
海外へ送金する場合、また、国内での支払いでも、支払先が外国人や外国企業である場合、支払額から、源泉所得税額を天引きして、税務署へ納税しなければいけない場合があります。
天引きする税額は、支払内容に応じて、支払額のだいたい10%から20%です。
支払内容によっては、天引きの必要が無い場合もあります。
納付期限は、支払日の翌月10日です。
納期限を1日でも過ぎると、10%の不納付加算税と延滞利息もかかる可能性があります。
対象となるのは、日本国内での売買やサービス提供です。
海外からの輸入品の支払いや、国外でのサービス代金の送金であれば、源泉徴収の必要はありません。
外国人等へ支払いをする場合は、源泉徴収の対象になるか、確認したほうが良いですよ。
(2)企業だけではない
支払先が外国企業だけでなく、外国人、つまり個人でも天引きの対象です。
また、支払う側も、会社だけが対象ではありません。
外国人や外国企業へ支払うのが個人でも、源泉所得税の天引きの対象です。
しかも、個人事業者だけに限らず、サラリーマンのように事業者以外の個人も対象です。
特に、不動産を売却したり、家賃を支払う場合は注意が必要です。
買主や大家さんが、外国人や外国企業であれば、一般の個人であっても、天引きの対象です。
(3)日本人でも対象に
支払先が日本国籍を有する日本人でも、天引きの対象になる場合があります。
税法では、国籍に限らず、日本に1年以上居住しているかどうかで、外国人扱いする規定があります。
名義がどう見ても日本人だから大丈夫だろうと、安心しないでください。
住民票を入手するなりして、海外居住者でないことを確認してくださいね。
(4)2割増しの支払額になるかも
源泉徴収は、支払時に天引きして天引額を納税する制度ですから、支払時に天引きしてあれば、トータルの支払額は変わりません。
しかし、後から天引きの必要に気づいたときは、既に納期限が過ぎている可能性が高いですから、一旦納税をして、相手から返してもらうことになります。
外国人ということで、万が一連絡が取れないと、納税分はこちらが負担することになります。
会社であれば、租税公課として経費になりますが、本来であれば負担する必要の無い支出ですね。
外国との取引があった場合は、税制上の問題が無いか、事前に確認するようにしましょうね。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。