2009年か2010年に土地を取得した方へ|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2017.3.3
(1)売却益から1,000万円控除
不動産を売却した場合は、売却益に対して、所得税がかかります。
ただし、2009年1月1日から2010年12月31日までの間に土地を取得して、その土地を売却した場合は、売却益から1,000万円が控除できます。
例えば、3,000万円で購入した土地を、4,000万円で売却すると、売却益が1,000万円ですから、約200万円の所得税と住民税がかかります。
これが、2009年か2010年に取得した土地であれば、1,000万円の特別控除がありますから、税金対象の利益はゼロとなり、所得税等はかからなくなります。
売却益から控除できるのは土地だけで、一緒に建物を売った場合は、建物の売却益からは引きません。
売買契約書に、土地建物の金額を分けて記載されているときは、控除の範囲内になるか、金額を確認しておくといいですよ。
ちなみに、なんでこの年かっていうと、その前年に起きたリーマンショック後の地価対策のためだったのです。
(2)確定申告をしてね
1,000万円控除を受けるためには、確定申告をしてくださいね。
売却益が1,000万円もいかないから、税金ゼロなので申告しませんは通じません。
税金がゼロでも売却益が出ているなら、確定申告が必要です。
確定申告書には、特例の条文番号として「措置法第35条の2」と記載します。
さらに、取得時期の証明として、登記事項証明書と売買契約書を添付します。
この制度は、売買契約書の添付が適用条件なのです。
これから売却しようと考えている方は、くれぐれも売買契約書の保管にご注意を。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。