海外資産の自動的情報交換|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2016.11.21
(1)金融口座情報の自動的交換制度
日本人が海外に金融口座を持っている場合は、その口座情報が、日本の国税庁に自動的に報告されます。
同時に、外国人が日本の金融機関に持っている口座情報も、その国に自動的に報告されます。
報告される情報は、口座保有者の氏名・住所(名称・所在地)、居住地国、外国の納税者番号、口座残高、利子・ 配当等の年間受取総額等です。
初回の情報交換は、2018年9月30日に行われます。
(2)国外財産調書
国外に5,000万円超の財産を所有している場合には、国外財産調書を税務署に提出しなければいけません。
国外財産調書には、国外財産の種類、数量、金額等を記載します。
情報交換で口座残高も報告されますから、未提出であることは、すぐにわかってしまいますね。
期限内に提出していなかったり、虚偽記載で提出すると、罰金や懲役となる可能性もあります。
(3)全世界申告
日本の会社も個人も、税務署へは、全世界の収入を申告しなければいけません。
利息や配当が、自動的に報告されますから、こちらも無申告の把握が容易になります。
海外資産はバレないだろうと安易に考えると、かなり重い追徴課税となりますよ。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。