道路占用料の消費税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2016.8.19


(1)道路占用料は土地の貸付け

 道路工事やイベント等で、道路を使用する場合は、自治体や国等の道路管理者に道路占用料を支払います。

 この道路占用料は、土地の賃借料という扱いになります。

 土地の賃借料は、消費税が非課税です。

 勘定科目は「地代家賃」でしょうか。

 少額でしたら「雑費」でもいいでしょう。


(2)占用期間に注意

 土地の賃貸は、消費税が非課税なのですが、例外があります。

 契約期間が1ヶ月未満の場合は、消費税が課税されるんです。

 なので、道路の占用期間が1ヶ月以上であれば消費税は非課税ですが、1ヶ月未満ですと、消費税は課税です。

 道路の占用料を支払った場合には、占用期間を確認して、経理処理を行うようにしましょう。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

仙台市の税理士 ひなた会計事務所のTOPページへ

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~18時(昼休み12時30分から13時30分)

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

022-279-6818

宮城県仙台市にある税理士事務所のひなた税理士法人(ひなた会計事務所)です。経営革新等支援機関に認定された税理士事務所です。当税理士事務所では、無駄な帳簿を廃止して、経理の合理化を支援します。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

022-279-6818

<受付時間>9時~18時

代表者 日向雅之

ひなた税理士法人
株式会社ひなた会計事務所

住所

〒989-3202
宮城県仙台市青葉区中山台1-11-5

受付時間

9時~18時

メルマガ登録フォーム

メールアドレス(必須)
(例:info@hinatax.jp) 半角でお願いします。
メールアドレス(確認用再入力)(必須)
半角でお願いします。