道路占用料の消費税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2016.8.19
(1)道路占用料は土地の貸付け
道路工事やイベント等で、道路を使用する場合は、自治体や国等の道路管理者に道路占用料を支払います。
この道路占用料は、土地の賃借料という扱いになります。
土地の賃借料は、消費税が非課税です。
勘定科目は「地代家賃」でしょうか。
少額でしたら「雑費」でもいいでしょう。
(2)占用期間に注意
土地の賃貸は、消費税が非課税なのですが、例外があります。
契約期間が1ヶ月未満の場合は、消費税が課税されるんです。
なので、道路の占用期間が1ヶ月以上であれば消費税は非課税ですが、1ヶ月未満ですと、消費税は課税です。
道路の占用料を支払った場合には、占用期間を確認して、経理処理を行うようにしましょう。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。