給料増額で減税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2015.12.5
(1)給与増加額の10%減税
2013年当時の給与支給額に対して、当期の給与支給額が2〜5%以上増加した場合には、その増加額の10%を、法人税から控除することができます。
ただし、その年の法人税額の20%が、控除の上限です。
給与が1,000万円増加しても、法人税額が100万円であれば、20万円しか控除されないことになります。
(2)適用要件
決算期により、対象となる事業年度や、増加割合が違います。
その他に、給与支給額の総額が増加していなければいけませんし、1人あたりの支給額も前期比で増加する必要があります。
要件を満たせば、法人税が減税される制度ですから、自分の会社が対象になるか、確認してみましょう。
(3)設立1期目も適用可能
新しく設立された会社は、前期や2013年当時の事業年度がありません。
その場合は、当期の給与支給額の70%を基準とする等の特例があり、1期目に従業員を雇って給与を支給すれば、減税の対象になりますよ。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。