サラリーマンの必要経費|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.3.5



(1)給与所得控除

 所得税の計算を簡単にいってしまいますと、収入から経費を引いた利益に、税率をかけたものが、所得税となります。

 だいぶ、ざっくり過ぎますが(笑)

 サラリーマンも実は、経費に相当する金額あるんです。

 これを給与所得控除といいます。

 給与所得控除は、収入の割合に応じて決まっていますが、最低でも65万円は控除できるようになっています。

 所得税は、給料から天引きされていますから、経費があるなんてイメージがつかないかもしれませんね。


(2)特定支出控除

 中には、実際の経費を計算してみたら、割合で計算した給与所得控除よりも、もっと多くかかっているという人もいるかもしれません。

 そういう方は、確定申告をしますと、差額分の所得税が還付されるようになっています。

 ただし、何が経費になるかは、限定されています。

 例えば、新幹線通勤の場合の定期代、転勤のための引越代、単身赴任者の帰省費用等が、対象となります。

 その他に、仕事に必要な知識、技術、資格を取得するための、研修費用も対象になります。

 本で勉強するという人は、書籍、雑誌、新聞代も対象です。

 もしかしたら、取引先との接待費を、自腹で払っている人も、いるかもしれませんね。

 仕事上の飲食費や贈答品代も、対象なんですね。

 営業といいますと、革靴の底をすり減らして外回りをするイメージがありますが、この靴代の他に、スーツ、制服、作業服等の衣服費も対象です。

 どうですか、合わせると結構な金額になりそうですか。


(3)勤務先からの証明

 特定支出控除の対象になる経費は、自分の判断だけでは認められません。

 勤務先から、 仕事に必要だということの証明書を発行してもらう必要があります。

 もちろん、支払いの事実を証明するために、領収証の提出も必要です。


(4)確定申告

 還付を受けるためには、確定申告をする必要があります。

 わざわざ税務署に行く必要はありません。

 国税庁のホームページに入力したものを、自宅のプリンタで印刷して、申告書に源泉徴収票、勤務先の証明書、領収証を添付して、税務署に郵送するだけで大丈夫です。

 ちなみに還付の場合は、3月15日を過ぎても問題ありません。

 3月上旬の税務署は特に混みますから、後からのんびり行くというのも手です。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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