消費税率変更時の地代家賃の仕訳にご注意|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

  2014.4.18

(1)26年4月分から税率変更

 地代家賃の消費税率は、原則として、平成26年4月分から8%となります。

 賃貸契約書で、翌月分の家賃を支払うことになっている場合は、4月分の家賃は、増税前の3月中に支払うことになります。

 地代家賃の支払日がいつかではなく、何月分の地代家賃かによって、適用する消費税率を判断することになります。

 同じようなことが地代家賃以外にも、レンタルサーバー代、保守契約や警備契約等、○月分という支払い方法の場合は、注意が必要です。


(2)会計ソフトの注意点

 会計ソフトを使っている場合は、消費税率の設定に注意してください。

 3月中に支払った地代家賃が4月分であれば、消費税率を8%に設定する必要があります。

 仕訳を入力した日付で、消費税率を自動判定する会計ソフトが多いので、3月中の仕訳ですと、自分で訂正しない限り、5%になったままになっている可能性があります。

 5%のままにしていると、会計ソフトを使って消費税の納税額を計算する際に、3%分の消費税が増えてしまいますからね。

 また、会計ソフトによっては、仕訳の日付が3月以前の場合には、増税後の税率を入力できないものもあります。

 その場合は、4月以降に、税率だけを訂正する仕訳を追加する必要があります。

 仕訳としては、次のようになります。

 (借方)地代家賃 ×× (貸方)地代家賃 ××

 一見意味のない仕訳のようですが、この仕訳を入力する際の注意点は、設定する税率です。

 借方の金額の消費税率は8%にしてください。

 貸方の金額の消費税率は5%です。

 これで、正しい消費税の計算が行われることになります。


(3)3月決算はさらに注意を

 平成26年3月期決算の会社は、まだ増税前になります。

 なので、消費税の申告書に、8%の税率で計算する欄はありません。

 でも、3月までに4月以降の家賃を支払い、それを経費計上している会社も多いと思います。

 4月以降の家賃ですから、支払額は消費税率8%込みですね。

 この増税分の消費税は、翌期の27年3月期決算で控除することになります。

 控除方法は、上記(2)と同じ仕訳を追加します。

 一手間増えてしまいますが、無駄な税金を負担しないように、忘れずにやってくださいね。


(M.H)

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