消費税率変更時の地代家賃の仕訳にご注意|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2014.4.18
(1)26年4月分から税率変更
地代家賃の消費税率は、原則として、平成26年4月分から8%となります。
賃貸契約書で、翌月分の家賃を支払うことになっている場合は、4月分の家賃は、増税前の3月中に支払うことになります。
地代家賃の支払日がいつかではなく、何月分の地代家賃かによって、適用する消費税率を判断することになります。
同じようなことが地代家賃以外にも、レンタルサーバー代、保守契約や警備契約等、○月分という支払い方法の場合は、注意が必要です。
(2)会計ソフトの注意点
会計ソフトを使っている場合は、消費税率の設定に注意してください。
3月中に支払った地代家賃が4月分であれば、消費税率を8%に設定する必要があります。
仕訳を入力した日付で、消費税率を自動判定する会計ソフトが多いので、3月中の仕訳ですと、自分で訂正しない限り、5%になったままになっている可能性があります。
5%のままにしていると、会計ソフトを使って消費税の納税額を計算する際に、3%分の消費税が増えてしまいますからね。
また、会計ソフトによっては、仕訳の日付が3月以前の場合には、増税後の税率を入力できないものもあります。
その場合は、4月以降に、税率だけを訂正する仕訳を追加する必要があります。
仕訳としては、次のようになります。
(借方)地代家賃 ×× (貸方)地代家賃 ××
一見意味のない仕訳のようですが、この仕訳を入力する際の注意点は、設定する税率です。
借方の金額の消費税率は8%にしてください。
貸方の金額の消費税率は5%です。
これで、正しい消費税の計算が行われることになります。
(3)3月決算はさらに注意を
平成26年3月期決算の会社は、まだ増税前になります。
なので、消費税の申告書に、8%の税率で計算する欄はありません。
でも、3月までに4月以降の家賃を支払い、それを経費計上している会社も多いと思います。
4月以降の家賃ですから、支払額は消費税率8%込みですね。
この増税分の消費税は、翌期の27年3月期決算で控除することになります。
控除方法は、上記(2)と同じ仕訳を追加します。
一手間増えてしまいますが、無駄な税金を負担しないように、忘れずにやってくださいね。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。