中小企業投資促進税制の上乗せ措置|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2014.2.20
(1)中小企業投資促進税制の上乗せ措置とは
資本金3,000万円以下の会社や個人事業者が、一定の機械や備品等の設備投資を行った場合に、購入金額の全額を一発経費計上することができます。
一発経費計上ではなく、10%の税額控除を選択することもできます。
平成26年1月20日から平成29年3月31日までに取得した資産が対象になります。
(2)対象資産
この制度の対象になる設備投資は、下記のとおりです。
・単品160万円以上の機械装置
・単品で30万円以上かつ合計で120万円以上の電子計算機、測定工具及び検査工具、試験又は測定機器のうち一定のもの
・単品120万円以上のデジタル複合機
・単品で30万円以上かつ合計で70万円以上のソフトウェア
(3)利益改善のための設備であること
設備投資額に対して、5%以上の利益の増加が見込めることが要件になります。
利益の増加は予想でいいのですが、設備投資前に、税理士等の確認を受けて、経済産業局へ投資計画を申請する必要があります。
また、メーカーから最新設備であることの証明書が発行された場合も、この制度の対象になります。
設備投資の計画がある場合には、事前の対応が重要になってきます。
購入後では、税制上の特典を受けられなくなってしまいますよ。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。