マンションの修繕積立金は経費|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2014.1.6

(1)マンションの修繕積立金

 分譲マンションの所有者は、通常、管理組合に修繕積立金や管理費等を、毎月支払いますね。

 この分譲マンションの修繕積立金等は、申告の際に経費に計上することになります。

 分譲マンションを賃貸している場合には、不動産収入の確定申告が必要になりますが、もちろん経費になります。

 分譲マンションの一室で事業を行っている場合も、その事業の経費になります。

 法人名義で所有していても、その法人の経費です。

 とにかく、修繕積立金は、経費なんです。


(2)管理規約の確認を

 「積立金」という名称から、経費にしてはいけないイメージがありますが、一般的な管理規約であれば、経費計上が可能です。

 この一般的な管理規約というのは、一度支払った修繕積立金は、返金されないとか修繕のみに使用するといった規定になります。

 普通は、そう書いてますよね。

 もしかしたら、条件を満たさない管理規約があるかもしれませんので、念のため管理規約を確認してくださいね。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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