マンションの修繕積立金は経費|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2014.1.6
(1)マンションの修繕積立金
分譲マンションの所有者は、通常、管理組合に修繕積立金や管理費等を、毎月支払いますね。
この分譲マンションの修繕積立金等は、申告の際に経費に計上することになります。
分譲マンションを賃貸している場合には、不動産収入の確定申告が必要になりますが、もちろん経費になります。
分譲マンションの一室で事業を行っている場合も、その事業の経費になります。
法人名義で所有していても、その法人の経費です。
とにかく、修繕積立金は、経費なんです。
(2)管理規約の確認を
「積立金」という名称から、経費にしてはいけないイメージがありますが、一般的な管理規約であれば、経費計上が可能です。
この一般的な管理規約というのは、一度支払った修繕積立金は、返金されないとか修繕のみに使用するといった規定になります。
普通は、そう書いてますよね。
もしかしたら、条件を満たさない管理規約があるかもしれませんので、念のため管理規約を確認してくださいね。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。