賃借物件に対する内装工事|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2013.7.20
① 借りている物件への内装工事は減価償却
店舗や事務所を借りて事業を行う場合に、店の雰囲気や自分の使いやすいように、大家さんの了解を得て、内装工事をする場合がありますね。
この内装工事は、入居者の資産として、減価償却費で経費計上していくことになります。
② 減価償却方法
賃借物件への内装工事は、通常は、建物として扱うことになります。
建物の場合の減価償却方法は、定額法のみになります。
③ 耐用年数
内装工事の耐用年数は、自分で見積もることになります。
入居している建物自体の耐用年数、内装工事の内容や材料、賃借物件の用途等を考慮して、判定します。
建築のプロでない人にとっては、かなりやっかいな作業ですね。
耐用年数が長くなりますと、計上できる1年分の減価償却費が少なくなってしまいます。
経費を多くしたい場合には、合理的な範囲内でできるだけ短い耐用年数にする必要があります。
どうしても自分で出せないとなりますと、その建物自体の構造と用途から、建物自体の耐用年数を使用することになります。
④ 建物附属設備
内部造作が、建物附属設備に該当する場合は、建物附属設備として、定額法か定率法の会社が選択した方法によって、減価償却をします。
定率法であれば、初期の減価償却費が、定額法よりも多く計上できます。
建物附属設備の主なものとしては、電気設備、給排水・衛生・ガス設備、冷暖房設備、昇降機設備、店用簡易装備、可動間仕切りがあります。
減価償却費を多く計上したい場合には、建物附属設備に該当するかをまず検討し、建物になる場合には、耐用年数ができるだけ短くなるように、合理的に算出することになります。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。