教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.5.2

(1)どんな制度か

 祖父母等から、教育資金として一括で贈与を受けても、1,500万円以内であれば、贈与税が全くかからない制度です。

 年間の贈与額が110万円を超えますと、教育資金であっても、贈与税がかかる場合がありました。

 この制度を活用すれば、非課税で教育資金の提供を行うことができるようになります。


(2)非課税の要件

 非課税になるためには、次の全ての要件を満たす必要があります。

 手続きは、信託銀行等の金融機関だけで済み、税務署への申告は、非課税の範囲であれば必要ありません。

・平成25年4月1日から平成27年12月31日までの贈与であること。

・受け取る人が30歳未満であること。

・あげる人は、祖父母、曽祖父母、父母等の直系尊属であること。

・信託銀行等で教育資金口座を開設すること。

・贈与額が1,500万円以下であること。

・信託銀行等へ非課税申告書を提出して、教育資金に支払うこと。


(3)教育資金の範囲

 非課税の対象になる教育資金として主なものは、次のとおりです。

 全体の非課税枠は1,500万円ですが、学校以外に支払うものは、上限が500万円となります。

・入学金、入園料

・授業料、保育料

・施設設備費

・入学試験の検定料

・学用品の購入費、修学旅行費、給食費

・学習塾代やその教材費

・そろばん、習字等の習いごとの月謝や物品購入費

・水泳教室、ピアノ教室等の習いごとの月謝や物品購入費

・野球チーム、サッカーチーム等の指導料や物品購入費


(4)30歳になったら

 教育資金をもらった人が30歳になった時点で、教育資金口座に残高がある場合は、30歳になった時点で、その残高に対して、贈与税がかかります。

 非課税だからといって、無計画に資金贈与をしても、使い切れなかった場合には、かえって高額の贈与税になる可能性があります。


(5)そもそも教育資金は非課税

 この制度がなくても、祖父母等が教育資金等を支出した場合には、贈与税の対象から外れています。

 孫の教育資金を出してやりたいという場合には、祖父母名義の口座から、直接教育資金の引き落としがされるようにしておけば、非課税制度を利用しなくても、贈与税はかかりませんよ。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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