白色申告の記帳の義務化|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2013.3.5
(1)全ての白色申告者に記帳義務化
平成26年1月より白色申告者の記帳と書類の保存義務が拡大されます
事業所得、不動産所得又は山林所得のある方全てが対象になります。
(2)記帳する内容
売上や仕入、その他事業に必要とされる経費の取引年月日、取引の相手方の名称、取引内容、金額等を記載します。
ただし一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額をまとめて記載するなどの簡単な方法も認められています。
例として3月5日に1,000円・800円・500円の品物が売れたとします。
3/5 売上 1,000
3/5 売上 800
3/5 売上 500
このように1つの取引毎だと3回記帳する必要があります。
これを簡単な方法で記帳してみます。
3/5 売上 2,300
この1回の記帳で済みます。
売れた品物が3つだけならまだ大丈夫ですが、これが50個・100個となれば相当な手間がかかってしまいますね。
(3)帳簿の保存義務があります
事業主の自宅や事業所に所定の年数、保存する事が義務付けられています。
保存期限は収入金額や必要経費を記載した帳簿は7年間、領収書・請求書等のその他の書類は5年間です。
(4)青色申告への変更
今までは経理処理の手間を省く事ができましたが、帳簿の保存・記帳が義務付けられるのであればこの機会に青色申告を考えてみてはいかがでしょうか。
青色申告の承認を受ければ最大で65万円の税額控除が受けられる他にもご家族への給与を経費にすることができる等のメリットがあります。
3月15日までに承認申請書を提出すれば、その年から青色申告になります。
(T.K)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。