平成25年からの給料計算に使用する源泉徴収税額表|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2013.1.7
① 平成24年分までの源泉徴収税額表は使用不可
平成25年1月支給の給料から、給料計算の際に使用する源泉徴収税額表が変わります。
そのため、これまで使用していた平成24年分までの税額表は使用できなくなります。
これは、平成25年から25年間、通常の所得税に2.1%の復興特別所得税が上乗せされるためです。
新しい税額表は、復興特別所得税を加算された税額が掲載されています。
② 給料計算ソフトも変更が必要
給料計算ソフトを使用している場合も、変更が必要です。
税率の設定が古いままですと、正しい計算がされません。
バージョンアップが必要な場合や追加料金の支払いが必要な場合もありますので、各メーカーの対応状況をきちんと確認してください。
③ 給料明細はそのままで
給料明細や賃金台帳の様式は、変更の必要はありません。
現在の様式をそのまま使用します。
給料計算の際は、所得税と復興特別所得税を合わせた税額が算出されますので、算出された金額を、所得税の欄に記載します。
復興特別所得税の金額だけを、別に表示する必要はありません。
④ 納税も変わりません
源泉所得税の納税も、所得税と復興特別所得税を合わせた金額を、納付書に記載して納税します。
使用する納付書も、基本的に変更がありません。
よく見れば、「納期等の区分」欄に「復興特別所得税」の文字が追加になってますが。
支払年月日、人員、支給額、税額を記載することに、変わりはありません。
繰り返しになりますが、税額欄に、所得税と復興特別所得税を合わせた金額を記載します。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。