源泉所得税の納付と加算税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2009.10.20
(1)源泉所得税の納付
給与を支給する場合には、原則として、所得税を天引きすることになります。給与の総支給額と扶養家族の人数や勤務形態によって、天引きする所得税額が決められています。
天引きした所得税は、毎月10日までに、前月に支給した給料分を税務署に納付することになります。
役員やパートを含めた全社員の人数が10人未満である会社は、税務署に届出をすることによって、半年分をまとめて納付することができます。納期限は、1月から6月支給分を7月10日まで、7月から12月支給分を1月20日になります。
半年分をまとめて納付する方法は、納付手続きが年に2回だけになるので、事務手続きが楽な反面、1回の納税額が多額になるため、資金繰りに注意する必要があります。
(2)源泉所得税の加算税
源泉所得税は、納付=申告となるため、納期限までに納めなかった場合には、納税額の5%の不納付加算税を、追加納付することになります。自主的に納付した場合には、5%で済みますが、税務署から指摘されてから納付した場合には、不納付加算税は、納税額の10%となります。
また、納期限から納付日までの期間の延滞利息として、年利約4%から14.6%の延滞税もかかることになります。利率は、時期や遅れた期間によって、段階的に増えていくことになります。
(3)不納付加算税の免除
過去1年以内に源泉所得税の未納がない場合や、不納付加算税の金額が5,000円未満の場合には、不納付加算税が免除されます。
例えば、毎月の源泉所得税が、7万円の会社が納付を忘れた場合には、5%に相当する金額は3,500円で、5,000円未満ですから、不納付加算税がかかりません。
しかし、半年分をまとめて納付することにしている場合は、半年分の源泉所得税の合計額は42万円となり、その5%の21,000円の不納付加算税がかかってしまいますから、くれぐれも、納期限に遅れないように注意しておきましょう。
(M.H)