経営承継円滑化法の民法特例の固定合意

2009.1.20

(1)民法特例の内容

旧代表者から後継者が株式の贈与を受けた場合に、遺留分について、推定相続人全員の合意により、遺留分の算定基礎から株式を除外したり、株式の評価額を固定することができます。


(2)固定合意

後継者が贈与を受けた株式の評価額について、合意時点の金額で固定することができます。

これまでは、遺留分を計算する際の生前贈与された資産の評価額は、死亡時の金額で行われていました。

贈与を受けた後継者が、がんばって会社の規模を拡大して、株の価値を上げると、その価値が上がった金額で、遺留分の計算が行われます。後継者の努力で資産価値が増えても、他の相続人の取り分も増える結果となっていました。

これでは、後継者が事業を拡大する意欲が減退してしまいますので、将来相続が発生しても、相続人全員が合意した時点の評価額で、固定することができるようになりました。

この特例は、除外合意とセットで行うこともできますし、除外合意はしないで、固定合意のみを行うことも可能です。


(3)評価額の計算

固定合意の評価額の計算ができるのは、税理士、弁護士、公認会計士だけになります。税理士等は、定められた計算方法に基づいて、株式の評価額の証明を行い、手続きをすることになります。

なお、この計算方法は、平成21年2月頃に、公表される予定です。


(4)特例合意の要件と手続き

旧代表者の推定相続人全員の合意が必要になります。また、贈与をする前に、後継者の所有する株式の議決権割合が、50%を下回っていることが必要です。贈与後に、後継者の議決割合が過半数になるようにします。

全員の合意を得たら、後継者は1ヶ月以内に、経済産業大臣の確認を受けることになります。その際には、後継者がその株式を売却してしまった場合や、旧代表者の生存中に、後継者が社長を辞めた場合について、他の推定相続人が、どのような対応ができるか決めておく必要があります。

経済産業大臣の確認を受けたら、家庭裁判所から固定合意について、許可を受けることになります。

経済産業大臣や家庭裁判所への申請は、後継者だけでできますので、手続きがこれまでよりも簡素化されています。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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