有姿除却|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2008.10.06

(1)除却と有姿除却

税務上、会社の資産を廃棄することを除却といいます。

除却には、実際に資産を廃棄する「除却」と、その資産を廃棄していなくて
も、今後事業用として使用する予定のないものを帳簿上から除く「有姿除却」
とがあります。


(2)有姿除却の会計処理

通常の除却の場合、帳簿価額を全額除却損として計上するのに対し、有姿除
却では、除却時点でその資産の価値(廃材や鉄屑等)を見積り、「貯蔵品」と
して資産に残しておく必要があります。

例えば、帳簿価額500の機械を除却する時、鉄屑としての見積価格が30であ
った場合、会計処理は以下のように異なります。

(借方)固定資産除却損 470 (貸方)備品(機械) 500
貯 蔵 品   30

なお、有姿除却の場合で、資産の現在価値が0円の場合には、全額を除却損
として処理することになります。


(3)有姿除却ができる条件

有姿除却は、例えば一時的に使用を停止している場合や、メンテナンス等を
行い、いつでも同じ用途で使える状態にしている場合等、今後も再利用する可
能性が残っている場合には、使えません。

有姿除却を行う場合には、その資産が今後、スクラップや廃棄を前提として、
放置されることが条件となります。

なお、除却損として計上できる時期についても、上記条件を満たした時にな
ります。一時的な使用の停止等では、除却損を計上できませんので、注意しま
しょう。


(4) 有姿除却のメリット

有姿除却をすることによって、経費計上を一括でできるというメリットがあ
る反面、有姿除却をするにあたっては、資産の再利用の可能性について、説明
できる状態にしておく必要があります。

その場合、有姿除却後、資産がどういった状況なのかが問題となりますので、
例えば、機械であれば電源が入らないように分解する等の処置をしておくとよ
いでしょう。

有姿除却は、税法で認められている制度ですが、後で再利用できる状態では
ないかと誤解を受けるリスクもありますので、必要のない資産は売却や廃棄し
ておいたほうがいいですね。

(H.S)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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